2020.9.5(土) 最終更新日2020.9.6 07:17
家電リサイクル取扱店になると
家電リサイクル取扱店の調べ
廃棄処分をする家電製品といえども、お客様から品物と料金をお預かりする立場にあります(取扱店)
なので「家電リサイクル法」に基づき、適切に業務が行われているかどうか、関係機関が確認しにくることがある(立入検査)
…っていう噂は聞いたことはあったけど、まさかうちにも来るとは思いもしませんでした(完全に油断していた)
うちの場合は、経済産業省のご担当者様から事前に連絡があって、立入検査の日時、所要時間、当日準備する書類などの説明がありました。
例えば
保管をきっちりする
お預かりしている家電リサイクル品は、一時保管場所にきっちりと保管しなければなりません(標記の看板もつける)
もちろん「野ざらしのまま長期間置きっ放し」はNGになります。
料金を明確にする
料金体系を明確に定めて、それをわかりやすく表示しておかなければなりません(家電リサイクルに限ったことではないけれど…)
伝票の不備なきこと
家電リサイクル券の記入に不備があったら、指定引取場所で引き取ってもらえないことがあるので、記入漏れがないようにします。
それと、書き間違えた場合は、指定引取場所で訂正の手続きをしてもらいます。
伝票を保管する
家電リサイクル券の控えは、3年間保管しなければならないので、伝票の控えもきちんと保管しておきます(書き間違えたのも破棄せず保管する)
めったにないことですが、お客様から家電リサイクル券の控えの提示を求められた場合は、すみやかに応じなければなりません。
管轄は経済産業省もしくは環境省らしい
いちおうリンクしておきます(なかなか奥が深い…)
経済産業省
環境省
家電リサイクル券センター
おわりに
過去3年をさかのぼる
家電リサイクル券と請求書をそろえて集計をするのも取扱店の義務だそうです(提示を求められれば)
ちなみに伝票のサイズは、縦13㎝、横23㎝
ちょうどいいファイルがあったら教えてください、、笑
それでは、おのおのぬかりなく…