2021.3.17(水) 最終更新日2021.3.31 14:57
食品営業許可への道(第8話)
営業許可の取得
「令和3年6月の法改正前」の許可申請についてです。
先日、保健所の確認検査でOKをいただけたので「営業許可書」が発行されます。
2日後の午後にはできているとのことだったので早速取りに行ってきました。
営業許可書を受け取る
申請内容に変更があったらすぐに届け出することと、営業者が守るべき事項についての説明があります。
- 知識・技術の習得
- 原材料の安全性の確保
- 自主検査の実施
- 記録の作成・保存
- 従業員の衛生管理
- 従事者に対する衛生教育
- 回収等(問題が発生した場合の体制とか、消費者への公表とか)
- 健康被害等に関する報告(消費者から健康被害の情報を受けたときとか、食品法の基準に適合していないことがわかったときとか)
大まかに言うと、常日頃から食品の安全確保に努めて、何か問題があったらすぐに保健所に連絡するということになりますね。
わからないことは聞く
それから事前に問い合わせをしていた「成分表示」についてのアドバイスもしていただきました。
保健所では「成分表示」についても親切丁寧に教えてくれるので、何をどうやって製造販売するのかを、できるだけ詳しく担当の方に伝えるのがよいと思います。
ようやくスタートラインに立つことができました
「食品営業許可を取る」というぼくの仕事もこれで一段落です。でもここからが本当の始まりになりますね。
追記
3月31日ようでん冷凍キーマカレー新発売!