2020.9.15(火) 最終更新日2020.9.15 22:07
家電リサイクル法に基づく
家電リサイクル法に基づいていこう
ぼくは「でんきや」だから法律のことはよくわからない…
でも、せめて、自分の取り扱っている商品やサービスに関わることぐらいは知っておくべきなのでしょう(日常的な業務以外についても…)
収集運搬業務
そして今日もまた日常的な「家電リサイクル収集運搬業務」です。
家電リサイクル券を発行して、品物を回収して、料金をお預かりして、手数料をいただくというのが主な流れとなっています。
最近けっこう三洋製品がでてきますね(余談ですが)
指定引取場所に荷降ろし
その後は、きちんと責任を持って「指定引取場所」に荷降ろします。
当店でも一時保管場所は設けてはいるけれど、あまり抱え込むことはせず、すぐさま指定引取場所へと持ち込むようにしています。
伝票の取り扱いに注意する
家電リサイクル券を介して料金が発生するということで、金券と同じレベルで扱わなければなりません。
なので、取扱店は「家電リサイクル券」を安全な場所に施錠保管しなければなりません。
書き損じ券は返却する
書き損じた家電リサイクル券「書き損じ券」は家電リサイクルセンターに返却しなければなりません(勝手に廃棄してはなりません)
まずは、家電リサイクルセンターに電話をして返信用封筒を送ってもらいます。
そしてその封筒に「書き損じ券」を入れて送り返します。
続きはWEBで…
詳しくはRKC一般財団法人家電リサイクル協会|家電リサイクルセンター様のホームページをご覧ください(Q&Aのところも要チェック)
おわりに
取扱店の見落としがちな業務を2点ご紹介させていただきました。
ぼくは「でんきや」だから法律のことはよくわからない…では済まされない時代ですね。